日本国憲法改正私案

提供: 日本国憲法の再誕
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日本国憲法改正私案(まだまだ作りかけ)

前文~第1章 基本原理

前文

日本人は、この日本列島に生まれ、あるいは日本列島に渡来し、この美しき地で命をつなぎ、文化を築いてきた。私たち日本国民は、そうした日本人の子孫であり、または新たに日本列島に渡った者たちである。

祖先たちは、戦乱のない、平穏で幸福な暮らしを願った。

祖先たちは、生きる権利のために、命を賭して圧政や弾圧に抵抗した。

そして私たち日本国民は、この日本列島で、人間にとって当然の権利と自由を得る。


私たち日本国民は、我らすべての国民が、法の前に平等であり差別されないことが、普遍の正義だと認める。そして、専制と隷従、圧迫と偏狭がこの地上から永遠に消し去られなければならないと確信する。

私たち日本国民は、この地球に生きるすべての人々が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存するための、人間としての権利と自由を生まれながらに与えられていることを確認する。

私たち日本国民は、理想を世界に広げ、敵対と暴力ではなく、共生と信頼のもとで、私たちの安全と生存を保持しようと決意する。そして同じ理想を掲げる国際社会において、恒久平和のために、義務を果たし、名誉ある地位であり続けたいと願う。

私たち日本国民はここに、国民が、日本国の主権を持つことを宣言する。


日本が開国し近代国家として歩み出した明治元年、明治天皇は国是として五箇条を誓った。

日本が国策を誤り、侵略への道を歩み、そして多くの惨禍を招いた後に敗北し、民主国家として再び歩みだそうとした昭和21年、昭和天皇は再び国是として同じ五箇条を誓った。

  • 広く会議を興し万機公論に決すべし
  • 上下心を一にしてさかんに経綸を行うべし
  • 官武一途庶民に至るまでおのおのその志を遂げ人心をしてうましめん事を要す
  • 旧来の陋習を破り天地の公道に基づくべし
  • 智識を世界に求め大いに皇基を振起すべし

私たち日本国民は、国民の意思に基づいて行動する正当な代表者たちによる議会での議論によって国家の意思を決定し、すべての国民がより優れた社会をつくることに携わり、ひとりの国民も置き去りにされることなく健康で文化的な生活のための福祉を保障され、国家が旧来の悪習を打ち破って正義と理性と科学に基づいて進み、世界の諸国民との友好と協力によって発展を目指すこれらの原則を、民主国家日本の不朽の国是と信じる。

私たち日本国民は、民主政治の破壊をたくらむ全ての勢力を否定し、追放する。

私たち日本国民は、暴力や権力による抑圧に屈せず、差別と敵対を招く架空の神話や陰謀を排除する。

ゆえに私たち日本国民は今、ここに、日本国憲法を制定する。

第1章 基本原理

 (国民主権)
第1条

日本国の主権は、国民に由来し、国民が保持し、国家の行為による福利は、主権者である国民がこれを公平に享受する。
2 国民は、国会におけるその代表者を通じて、もしくは国会の発議によって行われる国民投票をもって、その主権を行使する。
3 国民は、この憲法で定める基本権の侵害に対して抵抗する永久の権利を有し、基本権の侵害に抵抗する永久の義務を負う。


 (元首)
第2条 

天皇は、日本国の元首であり、日本国を象徴し、日本国民の統合を象徴する。この地位は、日本国民の総意に基づく。
2 天皇は、この憲法の下で政治的に中立に行動し、統治に関する決定権を有しない。

(権力分立)
第3条

国の立法権は、国権の最高機関である国会に属する。
2 国の行政権は、内閣に属する。
3 司法権は、裁判所に属する。

(基本権)
第4条

すべての人は、生まれながらにして人間としての尊厳があり、すべての人は、人間として当然にして基本の権利を持つ。日本国民は、この原理を総意として認める。

(平和主義)
第5条

日本国民は、世界に平和と秩序がもたらされることを人類普遍の正義と認める。
2 日本国は、あらゆる国際紛争において軍事的手段を放棄して平和的手段をとり、戦争の開始もしくは参加を禁止し、攻撃からの自衛を除いて武力の行使を禁止する。
3 日本国が保持する自衛権は、日本国領域の平和と安全を維持し、もしくは日本国民とその財産を攻撃から防御するために必要な範囲に限る。
4 日本国民とその他の諸国民に惨禍をもたらした大日本帝国の軍国主義勢力と陸海軍は、その存在と宣伝を一切禁止される。陸海空の防衛組織は、旧陸海軍の名称、組織その他を継承しない新たな組織として、前3項で定める目的と自衛権の行使に必要な範囲に限り、武力を保持できる。
5 日本国の防衛組織は、当該国の了承がない限り、他国の領域に侵入できない。平和と安全の保持もしくは住民の救助を目的とした国際貢献活動については、当該国または全世界的かつ平和的な国際機関の要請があった場合に限り、当該国の領域で活動できる。

 (最高法規)
第6条 

この憲法は、日本国のすべての領域に適用される最高法規である。この憲法に反する法律、政令、命令または国務に関するその他の行為は、その効力を有しない。
2 天皇又は摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を遵守し、尊重し、擁護する義務を負う。

第2章 国民の権利

基本権・平等

(基本権の制限の限定)
第7条

この憲法で定める基本権は、民主的で自由な社会の建設と維持のため、または国民全員に公平な福祉向上のため、この憲法に基づき、法律をもって、合理的かつ必要な制限を設けることができる。ただし、思想、良心、信教その他の内心の自由に対する制限や矯正は、永久にこれを禁止する。
2 日本国内に合法的に居住もしくは滞在する外国人は、その基本権を日本国民に限定する合理的な必要性がある場合を除き、日本国民と同じ基本権が保障される。

(国籍)
第8条

出生の時点でその両親の少なくとも一人が日本国民である者は、その出生地にかかわらず、日本国籍を得る。
2 日本国内で出生した者のうち、出生時に父母のいずれかが日本国に永住する権利を有している者、父母がともに知れない者、もしくは父母がともに国籍を有しない者は、日本国籍を得る。
3 日本国に帰化するための条件は、法律で定める。
4 日本国民は、その日本国籍を剥奪されない。国民がその意思で国籍から離脱するための条件は、法律で定める。


(幸福追求権)
第9条

人はすべて、個人として尊重される。自由および幸福追求に対する国民の権利は、立法その他の国政の上で最大限に尊重される。

(法の前の平等)
第10条

何人も、法の前に平等である。
2 国民に階級を定める制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章、位階その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(差別の禁止)
第11条

人種、性別、現在または過去の国籍、出身民族、世系、遺伝的特徴、障害の有無、社会的身分、門地、信仰、政治的または宗教的見解その他の信条、その罹患する疾病、その他の差別は、これを禁止する。何人も、これらの差別から保護される権利を有する。
2 差別に基づく隔離政策は、これを禁止する。
3 感染症の感染拡大を防止するための、検疫、隔離その他の対応は、法律をもってこれを定める。

(生命権)
第12条

何人も生命および身体の安全に対する生来の権利を有し、恣意的にその生命を奪われない。
2 国は、いかなる場合においても、国民に死を強制する命令を出してはならない。
3 死刑制度は、禁止する。

(拷問の禁止)
第13条

何人も、拷問もしくは残虐、非人道的または品位を傷つけられる刑罰もしくは取り扱いを受けない権利を有する。
2 何人も、本人が自発的に同意した場合を除き、その身体を医学的または科学的な研究の被験者にされない。
3 国は、何人に対しても、その自発的な同意なくして、医学的または科学的な実験の対象にしてはならない。

(奴隷、強制労働の禁止)
第14条

何人も、いかなる場合においても、奴隷あるいは隷属の状態に置かれない権利を有する。
2 奴隷制度、奴隷取引および人身売買は、これを禁止する。
3 何人も、次の場合を除き、強制労働に置かれない。
  1. 裁判所の命令に基づく犯罪の処罰
  2. 自由意志で志願した国防職公務員に対する必要な軍事的役務
  3. 災害もしくは国の存立を脅かす緊急事態の際に特に必要な役務で、法律で定めるもの

(国民追放の禁止)
第15条

日本国民は、外国に追放されず、日本国への入国を拒否されない。
2 日本国籍を有しない者の出入国に関する制限は、法律でこれを定める。
3 日本国民および合法的に日本国内に滞在する外国人は、犯罪人の引き渡しのための条約を結んだ相手国から請求があり、外国で犯罪を行ったと疑うに足る相当な理由がある場合に限り、引き渡すことができる。

精神的自由権

(思想、良心の自由)
第16条

思想及び良心の自由は、第7条第1項に基づき、いかなる場合も、これを侵してはならない。

(信教の自由)
第17条

信教の自由は、第7条第1項に基づき、これを侵してはならない。
2 何人も、宗教儀式、礼拝及び教導を行いまたは信仰を表明する自由を有する。
3 宗教の教義に基づいて行われた犯罪行為については、前2項に関わらず、これを捜査し、処罰することができる。ただし信教に基づいて、何らかの犯罪の被疑者を保護する行為については、これを罰してはならない。
4 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
5 いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない。
6 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。

(学問の自由)
第19条

学問の自由は、これを保障する。

(表現の自由)
第20条

何人も、自由な意見を持つ権利を有し、言語、文章、芸術その他の方法で表現する自由を有する。
2 検閲は、これをしてはならない。

(通信の秘密に関する権利)
第21条

何人も、信書、電話その他の通信の秘密を守られる権利を有する。

(集会、結社の自由)
第22条

何人も、自由に結社し、平和的に集会を開く権利を有する。

(家族、婚姻の権利)
第23条

家族は、人間社会の自然かつ基礎的な単位として、保護を受ける権利を有する。ただしいかなる場合においても、個人の権利は、家族の利益に優越する。
2 法律で定める年齢に達した者は、婚姻し家族を形成する権利を有する。
3 婚姻は、両当事者の合意のみに基いて成立し、相互が平等の権利を有する。

(私生活の保護)
第24条

何人も、その私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉され、または名誉及び信用を不法に攻撃されない。

経済的自由権

(居住移転の自由)
第25条

何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

(財産権)
第26条

何人も、個人もしくは他者と共同して財産を所有し、恣意的に奪われない権利を有する。
2 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
3 何人も納税においては、法律で定める税の種別および税率にのみ従う義務を有する。

参政権

(参政権)
第27条

国民は、その代表者たる公務員を自由に選定して国政及び地方自治に参与する権利を有する。
2 代表者たる公務員の選挙は、成年による普通選挙が定期的に行わなければならない。
3 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
4 日本国籍を有せず日本国内での永住資格を持つ者は、地方自治に関し、選挙を通じた参政権を有する。

(公務就任権)
第28条

国民は、公務員として国政及び地方自治に携わることができる。
2 前項において公務員を選任する際は、平等な条件下で選抜されなくてはならない。
3 日本国籍を有しない者は、公権力の行使または国の意思形成への参画に携わらない職種に限り、公務員として国政及び地方自治に携わることができる。

受益権

(請願権)
第29条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有する。
2 何人も、前項の請願をしたことによっていかなる差別待遇も受けない。

(賠償・補償請求権)
第30条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国、地方自治体または公共団体に、その賠償を求めることができる。

(裁判を受ける権利)
第31条

何人も、刑事上の罪ならびに民事上の権利および義務の争いの決定のため、公平、公正、独立の裁判所による公開裁判を受ける権利を有する。
2 裁判所は、刑事裁判の公判手続及び判決並びにその他の裁判の口頭弁論及び判決を、一般の国民や報道機関に公開した法廷で行う。
3 裁判所は、裁判官の全員一致で裁判の公正、公の秩序、善良の風俗または国の安全を害するおそれがあると決した場合に、前項の規定にかかわらず、判決をのぞく裁判の全部または一部を非公開にすることができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪または本章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。

社会権

(生存権)
第32条

すべて国民は、衣食住の生活水準、身体及び精神の健康並びに文化性において、最低限度を満たし、かつさらに向上した生活を営む権利を有する。
2 すべて国民は、前項の権利を保障されるために、必要な社会保障を受ける。、
3 国は、国民生活のすべての分野において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(教育を受ける権利)
第33条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、児童に普通教育を受けさせる義務を負う。

(無償教育)
第34条

初等教育と前期中等教育は、これを無償とする。
2 後期中等教育は、これを無償とし、すべての者に機会が与えられる。
3 高等教育は、すべての者に均等に機会が与えられる。

(勤労の権利)
第35条

すべて国民は、職業を自由に選択して勤労する権利を有する。

(労働条件の権利)
第36条

何人も、次に掲げるものを確保し、公正かつ良好な労働条件を与えられる権利を有する。
  1. 差別なく公正な賃金が支給されること
  2. 休暇及び休息が適切に確保され、労働時間が合理的に制限されていること
  3. 労働者及びその家族が最低限度を満たす生活を営むことができること
  4. 安全かつ健康的な作業条件であること
  5. 先任及び能力による条件を除き、すべての者がより高い地位に昇進する均等な機会が確保されていること

(労働基本権)
第37条

何人も、労働組合を結成し、及び自ら選択する労働組合に加入する権利を有する。
2 労働組合は、団体交渉し、同盟罷業し、並びに労働組合同士で連合を設立する権利を有する。
3 軍、警察、消防およびその他の公務員については、法律で前2項の権利を制限することができる。この場合、国は制限された権利に変わる代替の交渉機関を設けなければならない。

(家族に対する保護)
第38条

児童を養育する者並びに産前産後の期間の母親は、社会保障及び労働条件において、適切な保護及び援助を受ける権利を有する。

(未成年者に対する保護)
第39条

未成年者は、社会的な搾取から保護され、労働において酷使されない権利を有する。
未成年者は、健全育成のため、刑事処罰において更正教育が優先されねばならない。

人身の自由

(適正手続)
第40条

何人も、法律で定める適正な手続を遵守したものでなくては、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。

(黙秘権)
第41条

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問もしくは脅迫による自白又は不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

(逮捕手続)
第42条

何人も、裁判官が発し、かつ理由となる犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。ただし現行犯の場合は、令状によることなくただちに逮捕することができる。
2 前項の令状については、被疑者が法律で定める重大な罪を犯したことを疑うに足る十分な理由があり、かつ急速を要し、令状を求めることができないときに限り、その理由を告げて被疑者を緊急逮捕することができる。この場合には、逮捕後直ちに裁判官に令状の発行を求めねばならず、令状が発せられないときは被疑者はただちに釈放される。
3 検察官または司法警察職員は、逮捕する者に対し、逮捕時に直ちにその理由および前条第1項で定める権利が与えられることを告げねばならない。

(x)
第n条

前条に基づき逮捕された者は、72時間に限り身柄を拘束される。それ以後の身柄の拘束については、裁判所の許可を得ねばならない。

(x)
第n条

前条に基づく身柄の拘束の延長は、逮捕から240時間にとする。ただし裁判所があらためて許可した場合は、逮捕から408時間まで拘束を延長することができる。

(x)
第n条

前2条に基づく身柄の拘束を受けた上で起訴された者は、その起訴された事実を認めた場合、裁判所の許可をもって拘束を延長することができる。
2 前2条に基づく身柄の拘束を受けた上で起訴された者で、その起訴された事実を認めない者は、原則として釈放される。ただし、故意に人名を奪う罪で起訴されたものについて、検察官が裁判所に拘束の継続を請求し、裁判所が拘束を継続することを決定した場合は、引き続き拘束することができる。
3 前項に基づき拘束を継続された者がその裁判で無罪判決を受けた場合、検察官はこれを上訴することができない。

(抑留、拘禁)
第43条

何人も、正当な理由がなく、もしくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁は、裁判官の決定がなければ、これをすることができない。
3 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。

(住居等の不可侵)
第44条

何人も、住居を侵されない権利を有し、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第23条1項および同条2項の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。

(逮捕手続等の通訳)
第45条

何人も、37条3項、38条各項および39条1項で定める手続において、その理解する言語への通訳を受ける権利を有する

(刑事裁判を受ける者の権利)
第46条

何人も、刑事裁判を受け罪を決定される際に、次の保証を受ける権利を有する。
  1. 迅速な裁判を受けること
  2. すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利および公費で自己のために強制的手続により証人を求めること
  3. 資格を有する弁護人を依頼し、被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付すること
  4. 裁判で使用される言語を理解できず、もしくは話すことができないとき、無料で通訳を受けること

(推定無罪)
第47条

刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。

(再審理の権利)
第48条

有罪の判決を受けたすべての者は、法律に基づきその判決及び刑罰を上級の裁判所によって再審理される権利を有する。

(再処罰の禁止)
第49条

何人も、有罪または無罪の判決が確定した同一の行為について、本人の請求による再審を除き、再び裁判もしくは処罰を受けない。
2 無罪の判決を受けた者に対しては、その判決を上級の裁判所で再審理してはならない。

(遡及処罰の禁止等)
第50条

何人も、実行の時に適法であった行為については、刑事上の責任を問われない。
2 何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。
3 何人も、犯罪が行われた後に、より軽い刑罰を科する規定が法律に設けられた場合は、その恩恵を受ける。


(冤罪被害者の補償)
第51条

国は、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けた者に対し、法律の定めるところにより補償をしなければならない。

第3章 天皇

 (皇位継承)
第5x条 

皇位は、世襲される。
2 皇位継承順は、法律として定めた皇室典範または特例法で定める。
3 天皇の退位は、法律をもってこれを行う。


(皇室経費)
第60条 

皇室に支出する経費の額は、法律で定める


 (総理大臣の指名と任命)
第5x条 

天皇は、内閣の助言により、内閣総理大臣の任命予定者を指名する。
2 天皇は、内閣総理大臣が欠け、憲法会議がその後任を指名した場合、その者を内閣総理大臣の任命予定者として指名し、暫定内閣総理大臣に任命する。
3 天皇は、衆議院が内閣総理大臣の任命予定者を信任した際に、その者を内閣総理大臣に任命する。
4 天皇は、第1項または第2項に基づき内閣総理大臣に指名された者について、衆議院が別の者を内閣総理大臣に任命するよう議決したときは、衆議院が議決した者を内閣総理大臣に任命する。

 (各最高裁判長の指名と任命)
第5x条 

天皇は、この憲法の定める方式に基づき、大審院長及び憲法院長を任命する。


 (天皇の国事行為)
第5x条 

天皇は、国民の象徴として、以下の国事に関する行為(以下、国事行為と呼ぶ。)を行う。
  1. 憲法改正を公布すること
  2. 法律、条約および政令を公布すること
  3. 国会を招集し、開会式に臨席すること
  4. 衆議院を解散すること、および衆議院の総選挙を公示すること
  5. 参議院議員のうち、国民の選挙によって選任される議員の通常選挙を公示すること
  6. 参議院議員のうち、指名によって選任される議員を認証すること
  7. 内閣総理大臣の臨時代理指定者を公示すること
  8. 国務大臣および法律で定める行政のその他の公務員を任命すること
  9. 大法官及び憲法官を任命すること
  10. 全権委任状並びに大使および公使の信任状を認証すること
  11. 恩赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を命じること
  12. 位階、勲章、褒章およびその他の栄典を授与すること
  13. 外国の大使及び公使を接受すること
  14. 儀式を行うこと
2天皇が国事行為を行うときは、内閣の助言と同意を必要とし、内閣がその責任を負う。
3 天皇は、法律に基づき、国事行為を委任することができる。

 (公的行為)
第5x条

天皇は、国事行為のほか、国民の象徴として、公的な行為を行うことができる。


 (皇室祭祀)
第57条 

天皇並びにその他の皇族は伝統に基づく皇室祭祀を行うことができる。
2 皇室祭祀は、国民に対していかなる強制も行うことができない。
3 皇室祭祀は、皇室財産からの収入もしくは寄付による収入のみ、これを経費に充てることができる。

 (摂政)
第58条 

天皇が病気その他の事由で公務を行えないときは国務会議の議決にもとづき、十八歳以上で皇位継承順の最上位の者を摂政とする。
2 摂政は天皇の名の下に公務を行う

(国事行為臨時代理)
第59条 

天皇は、病気、外国訪問またはその他の理由で一時的に欠ける場合は、十八歳以上で皇位継承順の最上位の者を公務を代行する国事行為臨時代行者におかなければならない。


 (国務会議)
第56条

天皇の特別の諮問機関として、国務会議を置く。
2 国務会議は議員10人で組織する。
3 議員は、以下の者を充てる。
  1. 皇族のうち互選による2人
  2. 衆議院議長及び筆頭副議長。
  3. 参議院議長及び筆頭副議長。
  4. 内閣総理大臣
  5. 宮内庁長官
  6. 大審院長及び憲法院長
4 皇室会議に、以下の予備議員10人を置く
  1. 皇族のうち互選による2人
  2. 衆議院議員のうち互選による2人
  3. 参議院議員のうち互選による2人
  4. 内閣総理大臣の臨時代理予定者のうち、代理順位最上位の者
  5. 内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏1人
  6. 大審院裁判官のうち互選による1人
  7. 憲法院裁判官のうち互選による1人

 (国務会議の皇室事項招集)
第5x条

天皇は、次に定める事項について、内閣総理大臣の同意に基づき、皇室会議を招集する。
  1. 摂政を置くこと
  2. 皇位継承順を変更すること
  3. 皇室の身分からの離脱に関すること
  4. 皇族の婚姻に関すること

 (国務会議の緊急事態招集)
第5x条

天皇は、立法権または行政権の有効性に関わる次の事項について、皇室会議議員4人以上の要求があるときは、皇室会議を招集する。
  1. 内閣総理大臣が欠けたとき
  2. 衆議院が解散され、もしくは衆議院議員の総数が衆議院の定足数を下回ったと認められ、かつ参議院議員の総数が参議院の定足数を下回ったと認められるとき

第4章 国会

(立法権)
第59条

国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。

(両院の構成)
第60条

国会は、衆議院と参議院の両院で構成する。
2 天皇は、国民の象徴として国会に関わる公務を行うために、国会に出席し、もしくは詔書を送ることができる。
3 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、この憲法で定める権限を行使し、もしくは国会の権限に基づく要求に対応するため、国会に出席できる。

(両議院議員の兼職禁止)
第61条

何人も、同時に両議院の議員になることはできない。

(歳費)
第62条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

(不逮捕特権)
第63条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。


(議員の免責)
第64条

両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

衆議院

(衆議院の組織)
第65条

衆議院は、選挙によって選ばれた議員で組織する。
2 衆議院議員は、全国民の代表者であり、衆議院において委任もしくは支持に拘束されず、その良心に従って行動する権利を有する。

(衆議員及び選挙人の資格)
第66条

衆議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

(衆議院の構成)
第67条

衆議院議員の任期は、5年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

(衆議院の選挙制度)
第68条

衆議院の選挙区は小選挙区制とし、各選挙区の定数は1とする。
2 衆議院の選挙は、立候補した全候補者を対象にした第1回選挙を行い、その上位2人を候補者を対象にした第2回選挙を7日後に行う。ただし第1回選挙で過半数の得票を得た候補者がいた場合は、その者を当選者とし、第2回選挙を行わない。

(衆議院の定数)
第69条

衆議院の定数は618とする。ただし選挙区の人口均等を図るために急ぎ選挙区の増減が必要な場合は上下15人までの増減ができる。
2 投票の方法、選挙区割その他衆議院選挙制度に関する事項は、法律で定める。
3 各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案し、選挙区間の人口格差を2倍未満にして定めなければならない。ただし、日本国の総面積を衆議院の定数で除した数の10倍を超える面積の選挙区および、選挙区内で最も遠い2地点(その選挙区内で人が居住している地点に限る)の距離が、日本国の総面積を衆議院の定数で除した数の平方根の10倍を超える選挙区は、これを分割しなければならない。

参議院

(参議院の定数)
第●条

参議院の定数は309とする。
2 参議院議員の定数のうち、選出方法による区分を以下のように定める。
  • 国民の投票によって選任される者 155人
  • 都道府県知事の指名する者 47人
  • 日本学術院の互選による者 10人
  • 日本学術会議の互選による者 10人
  • 裁判官を20年以上務めた者 10人
  • 国家公務員を20年以上務めた者 20人
  • 地方公務員を20年以上務めた者 20人
  • 国防色公務員を20年以上務めた者 10人
  • その他 27人

会期

法律の成立

第5章 政府

第6章 財政

第7章 司法

第8章 会計検査院および監視委員会

第9章 国防および国際関係

第10章 地方自治

第11章 改正