「日本国憲法改正私案」の版間の差分
提供: 日本国憲法の再誕
(→第2章 国民の権利: 抑留、拘禁) |
(→第2章 国民の権利) |
||
119行目: | 119行目: | ||
:3 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 | :3 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 | ||
+ | (住居等の不可侵)<br/>'''第25条''' | ||
+ | :何人も、住居を侵されない権利を有し、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第23条1項および同条2項の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 | ||
+ | :2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 | ||
+ | |||
+ | (逮捕手続等の通訳)<br/>'''第26条''' | ||
+ | :何人も、23条3項、24条各項および25条1項で定める手続において、その理解する言語への通訳を受ける権利を有する | ||
+ | |||
+ | (抑留、拘禁)<br/>'''第27条''' | ||
+ | :何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 | ||
+ | :2 強制、拷問もしくは脅迫による自白又は不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 | ||
+ | :3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 | ||
+ | |||
+ | (公正公開裁判を受ける権利)<br/>'''第28条''' | ||
+ | :何人も、刑事上の罪ならびに民事上の権利および義務の争いの決定のため、公平、公正、独立の裁判所による公開裁判を受ける権利を有する。 | ||
+ | :2 裁判所は、刑事裁判の公判手続及び判決並びにその他の裁判の口頭弁論及び判決を、一般の国民や報道機関に公開した法廷で行う。 | ||
+ | :3 裁判所は、裁判官の全員一致で裁判の公正、公の秩序、善良の風俗または国の安全を害するおそれがあると決した場合に、前項の規定にかかわらず、判決をのぞく裁判の全部または一部を非公開にすることができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪または本章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。 | ||
+ | |||
+ | (刑事裁判を受ける者の権利)<br/>'''第29条''' | ||
+ | :何人も、刑事裁判を受け罪を決定される際に、次の保証を受ける権利を有する。 | ||
+ | #迅速な裁判を受けること | ||
+ | #すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利および公費で自己のために強制的手続により証人を求めること | ||
+ | #資格を有する弁護人を依頼し、被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付すること | ||
+ | #裁判で使用される言語を理解できず、もしくは話すことができないとき、無料で通訳を受けること | ||
+ | |||
+ | (推定無罪)<br/>'''第30条''' | ||
+ | :刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。 | ||
+ | |||
+ | |||
(国籍)<br/>'''第XX条''' | (国籍)<br/>'''第XX条''' |
2015年5月5日 (火) 14:00時点における版
日本国憲法改正私案(まだまだ作りかけ)
前文
第1章(総則)
(国民主権)
第1条
- 日本国の主権は、国民に存し、すべての国家権力は、国民に由来する。
- 2 日本国の政治体制は、議会民主制に基づく。
(元首)
第2条
- 天皇は、日本国の元首であり、日本国民とその統合、融和の象徴である。
- 2 天皇は、国政に関する決定権を有しない。
- 3 天皇および皇族は、日本国の軍事組織に参加してはならず、その指揮系統に関与してはならない。
(最高法規)
第3条
- この憲法は、日本国のすべての領域に適用される。
- 2 法律、条約、政令、条例、その他の公の命令及び公の行為は、この憲法に違反しない限りにおいて制定し執行することができる。
- 3 法律、条約、政令、条例、その他の公の命令及び公の行為の一部または全部がこの憲法に違反したときは、その効力を有しない。
(憲法遵守義務)
第4条
- 国会議員、裁判官、国務大臣その他の公務員は、職務にあたりこの憲法を遵守する義務を有する。
- 2 天皇が即位する際は、この憲法を遵守する旨を宣誓しなければならない。この場合において天皇は、宣誓の内容を文書で衆議院及び参議院にそれぞれ通知しなければならない。
(首相および国務大臣の任命)
第5条
- 天皇は、この憲法で定める手続きにより内閣総理大臣を任命し、内閣総理大臣の申し出に基づきその任を解く
- 2 天皇は内閣総理大臣の助言に基づき国務大臣を任免する。
(最高裁判所長官の任命)
第6条
- 天皇は、この憲法で定める手続きにより最高裁判所長官および最高裁判所裁判官を任命する。
(天皇の国事行為)
第7条
- 天皇は、内閣の助言に基づき次に掲げる公務を行う
- 憲法の改正、条約、法律および政令を公布すること
- 国会を招集すること
- 衆議院を解散すること
- 衆議院および参議院の選挙を公示すること。
- 参議院議員のうち、選挙によらず選任する議員を任命すること
- 公務員のうち、法律で定める役職の者を任免すること
- 国務会議を招集し議長を務めること。
- 全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること
- 恩赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を命じること
- 位階、勲章、褒章およびその他の栄典を授与すること
- 外国の大使及び公使を接受すること
- 福祉、学術、芸術、文化または運動競技を振興すること
(大臣の責任)
第8条
- 天皇が前条に関する公務を行うときは、内閣が責任を負い、天皇は責任を有しない。
- 2 天皇が憲法の改正、条約、法律、政令、詔書その他の公文書の公布のために署名したときは、国務大臣が副署しなければならない。
(皇室祭祀)
第9条
- 天皇は伝統に基づく神道の儀式を行うことができる。
- 2 天皇は、前項の儀式を行うとき、国民に対していかなる強制も行うことができない。
(皇位継承)
第10条
- 皇位は、法律として制定される皇室典範で定める継承順に従い世襲される。
- 2 天皇が欠けたときは、ただちに皇位が継承されなければならない。
- 3 皇室典範で定めた継承順において皇位を継承すべき者がいないときは、皇室典範の改正をもって新たな継承者を定めなければならない。
- 4 皇位の継承が行われた場合は、速やかに新たな元号が定められなければならない。
(摂政)
第11条
- 天皇が病気その他の事由で公務を行えないときは国務会議の議決にもとづき、十八歳以上で皇位継承順の最上位の者を摂政とする。
- 2 摂政は天皇の名の下に公務を行う
(国事行為臨時代理)
第12条
- 天皇は、病気、外国訪問またはその他の理由で一時的に欠ける場合は、十八歳以上で皇位継承順の最上位の者を公務を代行する国事行為臨時代行者におかなければならない。
(皇室経費)
第13条
- 皇室に支出する経費の額は、法律で定める
第2章 国民の権利
(基本的人権の尊重)
第14条
- すべての人間は生まれながらにして人間としての尊厳を持ち、それを尊重することは日本の国家権力のみならず全人類の責務である。日本国民はその総意としてここに、人間の尊厳から当然に生じる基本的人権が不可侵かつ永久のものであると認める。
- 2 この憲法で定める基本的人権は、立法、行政、司法の三権を拘束する。基本的人権の制限は、国民全体の福祉を増進させ、国民の安全と公の秩序を保護し、かつ民主的、平和的な社会を維持する目的のために、法律をもって合理的かつ最低限の制限を設けることができる。
(国民の権利保持努力義務)
第15条
- この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によってこれが保持されなければならない。
(幸福追求権)
第16条
- すべて国民は、個人として尊重される。自由および幸福追求に対する国民の権利は、立法その他の国政の上で最大限に尊重される。
(法の前の平等)
第17条
- 何人も、法の前に平等である。
- 2 何人も、人種、現在または過去の国籍、出身民族、世系、遺伝的特徴、性別、社会的身分、門地、信仰、政治的または宗教的見解その他の信条により、政治的、経済的、社会的、文化的その他の関係において差別を受けない。
- 3 貴族制度は、これを認めない。
- 4 栄誉、勲章、位階その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(人種差別の禁止)
第18条
- すべての個人あるいは集団は、人種等(前項のうち、人種、現在または過去の国籍、民族、世系ならびに遺伝的特徴を指す。以下同じ。)に基づく差別から保護される権利を有する。
- 2 人種等に基づく隔離政策は、これを禁止する。
(生命権)
第19条
- 何人も生命および身体の安全に対する生来の権利を有し、恣意的にその生命を奪われない。
- 2 死刑制度は、これを禁止する。
(拷問の禁止)
第20条
- 何人も、拷問もしくは残虐、非人道的または品位を傷つけられる刑罰もしくは取り扱いを受けない。
- 2 何人も、本人が自発的に同意した場合を除き、医学的または科学的実験の被験者にされない。
(奴隷、強制労働の禁止)
第21条
- 何人も、いかなる奴隷的あるいは隷属的状態に置かれることはない。
- 2 奴隷制度、奴隷取引および人身売買は、これを禁止する。
- 3 何人も、次の場合を除き、強制労働に置かれない。
- 裁判所の命令に基づく犯罪処罰
- 自由意志で志願した兵士に対する必要な軍事的役務
- 災害または国の存立を脅かす緊急事態の際に特に必要な役務で、法律で定めるもの
(適正手続)
第22条
- 何人も、法律で定める適正な手続を遵守したものでなくては、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。
(逮捕抑留手続)
第23条
- 何人も、裁判官が発し、かつ理由となる犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。ただし現行犯の場合は、令状によることなくただちに逮捕することができる。
- 2 前項の令状については、被疑者が法律で定める重大な罪を犯したことを疑うに足る十分な理由があり、かつ急速を要し、令状を求めることができないときに限り、その理由を告げて被疑者を緊急逮捕することができる。この場合には、逮捕後直ちに裁判官に令状の発行を求めねばならず、令状が発せられないときは被疑者は直ちに釈放される。
- 3 逮捕される者は、逮捕時に直ちにその理由を告げられねばならない。
(抑留、拘禁)
第24条
- 何人も、正当な理由がなく、もしくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
- 2 拘禁は、裁判官の決定がなければ、これをすることができない。
- 3 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
(住居等の不可侵)
第25条
- 何人も、住居を侵されない権利を有し、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第23条1項および同条2項の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
- 2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
(逮捕手続等の通訳)
第26条
- 何人も、23条3項、24条各項および25条1項で定める手続において、その理解する言語への通訳を受ける権利を有する
(抑留、拘禁)
第27条
- 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
- 2 強制、拷問もしくは脅迫による自白又は不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
- 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
(公正公開裁判を受ける権利)
第28条
- 何人も、刑事上の罪ならびに民事上の権利および義務の争いの決定のため、公平、公正、独立の裁判所による公開裁判を受ける権利を有する。
- 2 裁判所は、刑事裁判の公判手続及び判決並びにその他の裁判の口頭弁論及び判決を、一般の国民や報道機関に公開した法廷で行う。
- 3 裁判所は、裁判官の全員一致で裁判の公正、公の秩序、善良の風俗または国の安全を害するおそれがあると決した場合に、前項の規定にかかわらず、判決をのぞく裁判の全部または一部を非公開にすることができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪または本章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。
(刑事裁判を受ける者の権利)
第29条
- 何人も、刑事裁判を受け罪を決定される際に、次の保証を受ける権利を有する。
- 迅速な裁判を受けること
- すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利および公費で自己のために強制的手続により証人を求めること
- 資格を有する弁護人を依頼し、被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付すること
- 裁判で使用される言語を理解できず、もしくは話すことができないとき、無料で通訳を受けること
(推定無罪)
第30条
- 刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。
(国籍)
第XX条
- 出生の時点でその両親の少なくとも一人が日本国民である者は、その出生地にかかわらず、日本国籍を得る。
- 2 日本国内で出生した者のうち、以下の条件に該当する者は、日本国籍を得る。
- 父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
- 出生時に父母のいずれかが日本国に永住する権利を有しているとき
- 3 前2項に定めるほか、日本国に帰化するための条件は、法律で定める。
- 4 日本国籍を喪失する条件は、法律で定める。ただし他の国籍を有しない者の日本国籍は剥奪できない。
(国民追放の禁止)
第XY条
- 日本国民は、外国に追放されず、日本国への入国を拒否されない。
- 2 合法的に日本国内に滞在する外国人は、犯罪人の引き渡しのための条約を結んだ相手国から請求があり、外国で犯罪を行ったと疑うに足る相当な理由がある場合に限り、引き渡すことができる。