「日本国憲法改正私案」の版間の差分
提供: 日本国憲法の再誕
細 (→第2章 国民の権利) |
細 (→第2章 国民の権利) |
||
74行目: | 74行目: | ||
:2 この憲法で定める基本的人権は、国民全体の福祉を増進させ、国民の安全と公の秩序を保護し、かつ民主的、平和的な社会を維持する目的のために、法律をもって合理的かつ最低限の制限を定める。 | :2 この憲法で定める基本的人権は、国民全体の福祉を増進させ、国民の安全と公の秩序を保護し、かつ民主的、平和的な社会を維持する目的のために、法律をもって合理的かつ最低限の制限を定める。 | ||
− | (国籍)<br/>''' | + | (国籍)<br/>'''第XX条''' |
:出生の時点でその両親の少なくとも一人が日本国民である者は、その出生地にかかわらず、日本国籍を得る。 | :出生の時点でその両親の少なくとも一人が日本国民である者は、その出生地にかかわらず、日本国籍を得る。 | ||
:2 日本国内で出生した者のうち、以下の条件に該当する者は、日本国籍を得る。 | :2 日本国内で出生した者のうち、以下の条件に該当する者は、日本国籍を得る。 | ||
82行目: | 82行目: | ||
:4 日本国籍を喪失する条件は、法律で定める。ただし他の国籍を有しない者の日本国籍は剥奪できない。 | :4 日本国籍を喪失する条件は、法律で定める。ただし他の国籍を有しない者の日本国籍は剥奪できない。 | ||
− | (国民追放の禁止)<br/>''' | + | (国民追放の禁止)<br/>'''第XY条''' |
:日本国民は、外国に追放されず、日本国への入国を拒否されない。 | :日本国民は、外国に追放されず、日本国への入国を拒否されない。 | ||
:2 合法的に日本国内に滞在する外国人は、犯罪人の引き渡しのための条約を結んだ相手国から請求があり、外国で犯罪を行ったと疑うに足る相当な理由がある場合に限り、引き渡すことができる。 | :2 合法的に日本国内に滞在する外国人は、犯罪人の引き渡しのための条約を結んだ相手国から請求があり、外国で犯罪を行ったと疑うに足る相当な理由がある場合に限り、引き渡すことができる。 |
2015年5月4日 (月) 16:46時点における版
日本国憲法改正私案(まだまだ作りかけ)
前文
第1章(総則)
(国民主権)
第1条
- 日本国の主権は、国民に存し、すべての国家権力は、国民に由来する。
- 2 日本国の政治体制は、議会民主制に基づく。
(元首)
第2条
- 天皇は、日本国の元首であり、日本国民とその統合、融和の象徴である。
- 2 天皇は、国政に関する決定権を有しない。
- 3 天皇および皇族は、日本国の軍事組織に参加してはならず、その指揮系統に関与してはならない。
(最高法規)
第3条
- この憲法は、日本国のすべての領域に適用される。
- 2 法律、条約、政令、条例、その他の公の命令及び公の行為は、この憲法に違反しない限りにおいて制定し執行することができる。
- 3 法律、条約、政令、条例、その他の公の命令及び公の行為の一部または全部がこの憲法に違反したときは、その効力を有しない。
(憲法遵守義務)
第4条
- 国会議員、裁判官、国務大臣その他の公務員は、職務にあたりこの憲法を遵守する義務を有する。
- 2 天皇が即位する際は、この憲法を遵守する旨を宣誓しなければならない。この場合において天皇は、宣誓の内容を文書で衆議院及び参議院にそれぞれ通知しなければならない。
(首相および国務大臣の任命)
第5条
- 天皇は、この憲法で定める手続きにより内閣総理大臣を任命し、内閣総理大臣の申し出に基づきその任を解く
- 2 天皇は内閣総理大臣の助言に基づき国務大臣を任免する。
(最高裁判所長官の任命)
第6条
- 天皇は、この憲法で定める手続きにより最高裁判所長官および最高裁判所裁判官を任命する。
(天皇の国事行為)
第7条
- 天皇は、内閣の助言に基づき次に掲げる公務を行う
- 憲法の改正、条約、法律および政令を公布すること
- 国会を招集すること
- 衆議院を解散すること
- 衆議院および参議院の選挙を公示すること。
- 参議院議員のうち、選挙によらず選任する議員を任命すること
- 公務員のうち、法律で定める役職の者を任免すること
- 国務会議を招集すること。
- 全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること
- 恩赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を命じること
- 位階、勲章、褒章およびその他の栄典を授与すること
- 外国の大使及び公使を接受すること
- 福祉、学術、芸術、文化または運動競技を振興し、表彰制度を運営すること
(大臣の責任)
第8条
- 天皇が前条に関する公務を行うときは、内閣が責任を負い、天皇は責任を有しない。
- 2 天皇が憲法の改正、条約、法律、政令、詔書その他の公文書の公布のために署名したときは、国務大臣が副署しなければならない。
(皇室祭祀)
第9条
- 天皇は伝統に基づく神道の儀式を行うことができる。
- 2 天皇は、前項の儀式を行うとき、国民に対していかなる強制も行うことができない。
(皇位継承)
第10条
- 皇位は、法律として制定される皇室典範で定める継承順に従い世襲される。
- 2 天皇が欠けたときは、ただちに皇位が継承されなければならない。
- 3 皇室典範で定めた継承順において皇位を継承すべき者がいないときは、皇室典範の改正をもって新たな継承者を定めなければならない。
- 4 皇位の継承が行われた場合は、速やかに新たな元号が定められなければならない。
(摂政)
第11条
- 天皇が病気その他の事由で公務を行えないときは国務会議の議決にもとづき、十八歳以上で皇位継承順の最上位の者を摂政とする。
- 2 摂政は天皇の名の下に公務を行う
(国事行為臨時代理)
第12条
- 天皇は、病気、外国訪問またはその他の理由で一時的に欠ける場合は、十八歳以上で皇位継承順の最上位の者を公務を代行する国事行為臨時代行者におかなければならない。
(皇室経費)
第13条
- 皇室に支出する経費の額は、法律で定める
第2章 国民の権利
(基本的人権の尊重)
第14条
- すべての人間は生まれながらにして人間としての尊厳を持ち、それを尊重することは日本の国家のみならず全人類の責務である。日本国民はここに、人間の尊厳から当然に生じる基本的人権が不可侵かつ永久のものであると認める。
- 2 この憲法で定める基本的人権は、国民全体の福祉を増進させ、国民の安全と公の秩序を保護し、かつ民主的、平和的な社会を維持する目的のために、法律をもって合理的かつ最低限の制限を定める。
(国籍)
第XX条
- 出生の時点でその両親の少なくとも一人が日本国民である者は、その出生地にかかわらず、日本国籍を得る。
- 2 日本国内で出生した者のうち、以下の条件に該当する者は、日本国籍を得る。
- 父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
- 出生時に父母のいずれかが日本国に永住する権利を有しているとき
- 3 前2項に定めるほか、日本国に帰化するための条件は、法律で定める。
- 4 日本国籍を喪失する条件は、法律で定める。ただし他の国籍を有しない者の日本国籍は剥奪できない。
(国民追放の禁止)
第XY条
- 日本国民は、外国に追放されず、日本国への入国を拒否されない。
- 2 合法的に日本国内に滞在する外国人は、犯罪人の引き渡しのための条約を結んだ相手国から請求があり、外国で犯罪を行ったと疑うに足る相当な理由がある場合に限り、引き渡すことができる。